浮気された方にも落ち度があると離婚の申し立てでは不利?

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1.浮気をした方が有責になる

 

こんにちは!
夫の浮気に悩む奥さまのアドバイザー、元探偵のユキです。

 

 

夫が浮気をしたことで離婚する人はたくさんいます。

 

不倫をした夫側は有責となるので、あなたが離婚をしたいと言えば、夫が拒否しても離婚が認められることがほとんどです。

 

逆に、夫から離婚を申し出ても、あなたが拒否すれば、まず離婚は裁判でも認められることはほぼないです。

 

浮気されたあなたは、決定的な証拠を持っていれば、離婚するもしないも自由に決められるということですね。

 

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2.浮気されても落ち度があると不利になる?

 

浮気したほうが有責となるので、離婚するしないは、浮気した方に決められることではなくなります。

 

でも、浮気された人の中では、自分にも落ち度があるから、離婚を申し立てることはできない、と思っている人が少なからずいるようです。

 

自分の落ち度と言っても、自分は家事や料理が下手とか、夫と口喧嘩が多かったとか、そうしたことで離婚申し立てで不利になるかもと悩んでいるようです。

 

はっきり言って、こうした事くらいでは、調停や裁判で不利になることはありません。

 

悪いのは、不貞行為をはたらいた夫の方で、それに比べれば、浮気された側がその程度の自分の落ち度を心配する必要はないんです。

 

人間は完璧じゃありません。そりゃ、落ち度も短所もあるし、それを夫が不満に思っていたかもしれません。

 

ですが、だからと言って浮気していことにはなりません。

 

浮気の方が法律的にも、NOとされているので、自分の短所や小さな落ち度を気にして、離婚申し立てを躊躇する必要はありませんよ。

 

 

3、よほどの事がない限り不利にはならない

 

ただし、あなたが普段から夫に暴力をふるっていたとか、夫婦の共有財産を全部使い込んでしまったとか、これらは浮気をしたことに匹敵する離婚事由ですから不利になります。

 

でも、こうしたよほどの事がない限りは、離婚申し立てで不利にはなりません。

 

それでも不安が拭いきれない場合は、夫がグウの音も出ないような決定的な証拠を突きつければ済みます。

 

調停とか裁判とかの前に、当人同士の協議で決着がつくでしょう。

 

しかも、協議離婚のような示談の方が、裁判や調停よりも、あなたの有利に話をすすめることも出来ます。

 

決定的な浮気の証拠が、あなたのあらゆる不安を取り去ってくれますよ。

 

 

最後まで読んでいただいて
ありがとうございました!

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