不倫した夫(有責配偶者)からの離婚請求は認められてしまうの?

有責配偶者から,離婚請求

浮気した夫からの離婚の申し入れは裁判で認められるの?

 

こんにちは!
夫の浮気に悩む奥さまのアドバイザー、元探偵のユキです。

 

 

有責配偶者(この場合は浮気した夫)が、離婚を申し入れしても、あなたがそれを拒否すればどうなるか?

 

裁判になったとしても、まず夫の言い分は認められず、あなたと離婚することはできないでしょう。

 

有責配偶者とは?
有責配偶者とは、婚姻関係の破綻について、責任のある方を言います。代表的なものが、浮気などの不貞。裁判では、婚姻が破綻している場合でも、その破綻の原因である有責配偶者からの離婚請求は認められないという立場がとられているようです。ただし、相手方配偶者が婚姻関係を続ける意思のない場合は、離婚が認められます。

 

まだ子供が小さい、将来の経済的な心配、まだ夫に愛情が残っているなどの理由で、浮気されても離婚を選択する妻は少ないのが現状です。

 

いろんな事情がありますから、浮気されたからといって即離婚とは考えにくいのは当たり前ですね。

 

でも、夫から離婚することはできないと思って安心してはいけませんよ。

 

いくつかの要件を満たせば、浮気した夫からの離婚が認められる裁判の判例がいくつもあります。

 

旦那と離婚したくなければ、知らず知らずのうちに離婚要件を満たしてしまわない様に気を付けないといけません。

 

それでは、ひとつずつ要件を書いていきますね。

 

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2.別居期間が5年以上

 

別居期間が長いということは、夫が不倫したなどの理由とは別に、夫婦関係が破綻しているとみなされて、夫からの離婚が認められることがあります。

 

夫と同居していた期間と別居していた期間を比較して、どの程度が長い別居期間とみなされるのかは、その他の事情などを考慮するのでまちまちですね。

 

ただ、最近の判例をみると、別居期間5年以上は長期間とみなされ、夫婦関係の破綻が認定されてしまうようです。

 

それと、一度別居すると、なかなか戻って来ない夫も多いので、安易に別居するのは避けるようにしましょう。

 

 

3.浮気を許すと離婚させられる

 

夫の浮気を許すことを明言してしまうと、浮気の問題は終息したと裁判では考えるようです。

 

つまり、その後に夫が離婚の申し入れをした場合、浮気の問題は一切取りざたされないということ。

 

浮気を許した時点で、夫は有責配偶者ではなくなるわけですね。

 

判例でも、浮気を許された夫の離婚請求が認められた事例があります。

 

ですから、夫と夫婦関係のやり直しを決めたとしても、本当に許せるようになるかどうかはまだ分からない、今後の夫の姿勢を見て決める、などとハッキリ伝えておきましょう。

 

あなた自身、すでに夫を許しているとしても、それを公言すれば離婚されやすくなるので注意が必要です。

 

 

4.決定的な証拠があってこそ

 

しかし、こうした夫の離婚請求を退けるのは、やはり決定的な浮気の証拠があってこその話。

 

裁判でも勝てるような明確な証拠があれば、夫と離婚するのも簡単です。

 

つまり、離婚するもしないもあなたの自由。

 

あなたの有利に話を進めるために、そして簡単に離婚させられないために、不倫の決定的な証拠を確保することは非常に大事です。

 

確実な証拠は、あなたの身を守ります。

 

そして、そうした証拠は、探偵などのプロに依頼すると確実に掴んでくれますよ。

 

 

最後まで読んでいただいて
ありがとうございました!

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