夫が離婚調停中に浮気した!これは不貞行為なのか許されるのか?
離婚調停中の夫に恋人ができたら浮気?
こんにちは!
夫の浮気に悩む奥さまのアドバイザー、元探偵のユキです。
夫と離婚することは決まっても、実際には養育費、財産分与、慰謝料、親権、面談交渉などでなかなか折り合いがつかないことがあります。
そんな時は離婚調停を家庭裁判所に申し立てて
そして、もし夫があなたとの離婚調停中に恋人を作ったらどうなるのか?
「まだ婚姻関係にあるのに恋人を作るのは不貞行為だ!」
こう考える人は多いですね。
しかし、これはケースバイケースで一概には言えませんが、離婚調停中ということは、すでに夫婦関係は破綻していると見なされる場合が多いです。
そうなると、夫の離婚調停中の女性との交際は、浮気や不貞行為には当たらないと判断される可能性が高いと思われます。
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1.すでに破綻した夫婦関係の貞操義務は
浮気をして責任を問われる場合は、不貞行為をしたことにより家庭が壊れ、配偶者に精神的被害を与えたことが問題になります。
そして、家庭を崩壊させたことによる賠償(慰謝料)という形で責任を取ることになるわけです。
しかし、もともと離婚調停中ではなくても、別居や家庭内不和などで、夫婦関係がすでに破綻している(家庭が崩壊している)と証明できれば、婚姻中でも浮気は不貞行為にはならないとされています。
損害賠償(慰謝料)の請求は、家庭が壊れたり、配偶者が精神的苦痛を感じたりすることに対してもの。
すでに離婚調停中であるなら、もう家庭は壊れているわけだし、あなたも精神的苦痛を感じることでもないので(気分は悪いかもしれませんが)
しかし、必ず確かめておくべきことがあります。
そうしないと、あなたはただ泣き寝入りになるかも・・・。
3.本当に調停中にできた恋人なのか?
さて、その確かめておくべきことですが、、
夫の恋人は、本当に離婚調停中にできたものなのか?ということです。
そもそも、夫が離婚を申し出てきた原因は何でしょう?
もともと別居や家庭内不和があったのなら分かります。
でも、ある日突然、離婚を言い出したのなら、すでにその恋人と不倫関係にあったのかもしれません。
つまり、夫があなたと離婚したいのは、不倫相手と一緒になるためだったかもしれませんよ。
夫が離婚を切り出す前の態度や言動に怪しいところはなかったか?よく思い出してください。
もし、前から浮気していたかもと思うフシがあったら、話は大きく変わってきますよ。
4.いつできた恋人かを確かめる
離婚調停中に、夫に恋人ができたとするなら、それは以前から不倫関係にあった可能性を疑った方がいいです。
もし、夫婦関係が破綻する前からの交際であれば、それは立派な「不貞行為」になりますから、夫からの離婚申し出も認められなくなります。
夫と離婚したくないなら、夫の以前からの浮気を証明して、夫を「有責配偶者」とすれば、裁判になっても離婚を認められることはまずないでしょう。
あなたの方から離婚するにしても、夫と浮気相手から多額の慰謝料を請求できます。
慰謝料を請求できるとなると、今後のあなたの生活設計にも大きく寄与しますから、ここはしっかり浮気の証明をしたいところ。
5.探偵を使って調べさせる
離婚調停中や裁判となれば、それでも勝てるくらいの証拠が必要です。
できれば探偵などのプロを雇った方が、夫の以前からの不倫を証明するだけの証拠を確保しやすいと思います。
探偵会社によっては弁護士と提携しているところもありますので、いろいろと相談してみると良いと思いますよ。
最後まで読んでいただいて
ありがとうございました!
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