夫の浮気相手を訴える!話を有利に進めるために必要なことは?
1.浮気相手を訴える前に
こんにちは!
夫の浮気に悩む奥さまのアドバイザー、元探偵のユキです。
浮気相手を訴えようとする時、ほぼ慰謝料の請求がメインになりますよね。
それで、この慰謝料の請求なんですが、いきなり訴訟を起こすより、まずは弁護士を通して慰謝料請求の内容証明を送った方が良いです。
それで浮気相手が、払えない、払う気がないと言ってきたら、それから裁判所に行っても遅くはないですよ。
ちなみに、夫への慰謝料請求は家事調停なので家庭裁判所、不倫相手への慰謝料は、家事調停以外なので簡易裁判所に申し立てることになります。
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2.裁判より示談を選ぶ
でも、浮気相手が言い逃れ出来ないような確実な不倫の証拠があるなら、裁判所に行く前にケジメをつけさせる事ができますよ。
明白な浮気の証拠があれば、不倫相手は裁判で負けるのは確実ですから、わざわざ負ける裁判をしようと思う人はいないでしょう。
裁判で負ければ、不倫で訴えられて負けた記録は一生残りますし、会社の給料を差し押さえて慰謝料にすることもできます。
何にしても、不倫で訴えられていることは、会社や家族にはバレてしまうことになります。
何気なく、そうしたことを匂わせれば、浮気相手も示談に応じることになるでしょう。
3.示談の方が話は早く終わる
とにかく、示談に持ち込んだほうが、あなたの思い通りになるし、決着が早いです。
実際に裁判になると、時間がかかる上に、あなたが納得できるほどの慰謝料を取れることはほとんどないでしょう。
示談で決着となれば、浮気相手との話し合いをその場で念書にしたため、あとで公正証書役場で正式な公正証書にしてもらえばいいだけので、すぐ終わりますよ。
明白な証拠があって、相手がグウの音も出なければ、慰謝料はあなたの言い値で求めることができます。
裁判での相場なんて関係ないので、あなたの気の済む金額を提示して下さいね。
でも、あまり高額な慰謝料を請求しても、裁判に持って行かれますので、できれば、浮気相手の年収や財産などを、探偵を使って調べておくといいです・
相手がどのくらいなら払えるか?がわかれば、示談での交渉を有利に進められますよ。
4.公正証書は裁判の判決と同じ効力を持つ
最終的に示談を公正証書にできれば、その内容は裁判での判決と同じ効力を持ちます。
念書だけでは、裁判の証拠として有効というだけですが、公正証書は判決と同様に強力な執行力を持ちますので、示談内容は必ず公正証書にしてくださいね。
5.浮気相手の名前と住所は必要
これも大前提の話ですけど、慰謝料を請求するにしても、裁判に訴えるにしても、不倫相手の名前と住所を知らないことには、どれも出来ません。
どこの誰だか分からない人間に、請求も訴訟もできないわけです。
相手の素性は、やはり探偵を使って調べてもらうのが確実ですね。
6.大前提は決定的な証拠の存在
今までお話ししてきたことは、すべて決定的な浮気の証拠があることが大前提になっていますからね。
もし、あいまいな証拠だけで慰謝料請求や訴訟をしようとしたら、逆に名誉棄損で浮気相手から訴えられることもあり得ますよ。
あなたの有利に話を進めようとするなら、探偵を使って、ホテルの出入りの動画のような決定的な証拠を掴んで下さい。
ついでに、浮気相手の住所と名前、勤め先、年収、財産などもしらべてもらっておくと、あとあと手間がはぶけますよ。
最後まで読んでいただいて
ありがとうございました!
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